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和田海事事務所

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船員法・船舶職員及び小型船舶操縦者法

5トン以上の船舶は原則船員法が適用されますので、港外で作業をする、あるいは港間で物資を運ぶ場合に乗組員は船員手帳を受け、雇用契約を結んだ上で海員名簿に記載して船舶所有者が運輸局等へ届け出なければなりません

また船舶職員は船舶の大きさ等に合致した海技免状または小型船舶操縦免許証を受有していなければ船舶に乗り組むことはできませんし、それら免状等には有効期限があり、有効期限内に更新手続きをしなければなりません

更新・再交付等の申請手続きをお手伝いします

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